生命保険協会が被災者の保険料払込猶予期間の再延長を発表

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seihokyokai

生命保険協会が被災者の保険料払込猶予期間の
再延長を発表しました。

東日本大震災後、6か月の保険料払込猶予期間の
延長を実施していましたが、災害救助法適用地域の
契約者からの申し出があればさらに3ヶ月の延長を
適用するとのことです。

最長で23年12月末までの延長が可能となります。
また猶予期間分の保険料が困難な場合には猶予期間分の
払込期日も延長されるようです。また分割しての
払い込みも可能とのこと。

詳細に関しては各社窓口にお問い合わせください。


被災して保険料支払いが厳しい状況の方も
いらっしゃると思います。
そのような状況の中で今回の特別処置の対象になる
のであれば適用を受けるのがいいかと思います。

そのままにしておくと2ヶ月保険料支払いが
止まると保険が失効してしまいますが今回の特別処置を
しておけば最長23年12月までは保険料支払いが
できなくても保険を継続させることができます。

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