損害保険の仕組み
1.大数の法則
大数の法則とは、サイコロを振れば振るほど、1から6までの6つの目のうちの1つが出る割合が限りなく6分の1に近づくという経験法則で、確率論の基本法則です。損害保険ではこの大数の法則を応用することによって 成り立っています。
2.公平の原則
大数の法則によれば、災害の発生する割合が一定しているのだから、それぞれが同じ資金(保険料)を負担すればよいことになります。しかし、一人一人「危険の程度」も「契約の条件」も違います。火災保険を例にとれば、木造の建物と鉄筋コンクリートの建物では、木造のほうが火災の危険度も高いし、料理店と普通の住宅では料理店の方が火災の危険度がより高くなります。このように建物の構造や業種、地域、立地条件などで「危険の程度」も異なりますから、「同じ保険料を負担してください」というのは不公平になります。
こうした条件を考慮し、危険の程度によって、公平な保険料を決める必要があります。これが「公平の原則」です。
3.収支相当の原則
一人一人が支払う保険料の総額と支払われる保険金との間にも一定のルールを定めなければなりません。保険料が高すぎて、保険会社に恒常的にお金が余るような状況であれば、事業の社会的使命が問われますし、逆に保険料が低すぎると、保険事業を継続的に続けることが困難になって、社会経済全体の不安を招く恐れがあります。保険料は、保険金との見合いで、過不足の生じない適正な水準で設定されなければならないというのが「収支相当の原則」です。